日本国基本法 [令和基本法] 前文 日本国は、極東地域に位置し、本州・四国・九州・沖縄・北海道等から成り、基本的人権の尊重と法の支配とを原則とする主権国家であり、経済国家である。 日本国は、年年の安定と豊穣を喜び、活動を共栄的・平安的なものとし、自然環境の健全さを貴ぶ国民性を有する。 日本国は、世界と宇宙の倫理的安定と豊穣を祈念するものである。 第 1條 皇室は日本国統合の象徴であり、日本国の文化と伝統を代表する存在である。 第 2條 日本国民の個人の基本的人権と財産権と所有権は、保証される。 第 3條 日本国民の思想の自由と信條の自由は、保証される。 第 4條 日本国民の出版の自由と表現の自由は、その内容が合法である限りにおいて保証される。 第 5條 日本国民の学問の自由は、その内容が合法である限りにおいて保証される。 第 6條 日本国民の、言論の自由、著作の自由、出版の自由、芸術活動の自由は、その内容が合法である限りにおいて保証される。 第 7條 1 日本国は、社會の安全と安定の維持の為に、警察庁を保有する。     2 市の警察機関の警察官の人員の上限を、市の人口の1%以下とする。 第 8條 1 日本国は、国防力としての、陸上、海上、航空の国防隊を保有する。     2 国防隊員の人員の上限を、人口の1%以下とする。 第 9條 1 日本国民の信教の自由は、保証される。 第 9條 2 日本国民の宗教活動は、その内容が合法である限りにおいて認められる。 第10條 1 日本国民は、教育を受ける権利を有する。     2 日本国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。     3 日本国民の義務教育は無償とする。 第11條 1 日本国の国旗は日章旗とする。     2 日本国の国歌は君が代とする。 第12條 日本国民は、選挙権と被選挙権を有し、また投票の義務を負う。 第15條 通信の自由は、その内容が合法である限りにおいて保証される。 第18條 日本国民は、誰もが、訴訟を提起する権利と裁判を受ける権利を、保証される。 第24條 日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第31條 日本国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。 第41條 国會は、日本国の国権の最高機関であり、日本国の唯一の立法機関である。